認知症などで判断能力が低下してしまった場合、裁判所が選んだ後見人に財産を任せる成年後見制度がありますが、利用には注意が必要です。
後見人は家庭裁判所が選任します。その7割が、ご家族ではなく、弁護士や司法書士などの専門職と呼ばれる第三者です。成年後見開始以降の財産はその成年後見人の管理下に置かれ、家族であっても財産管理に関与できなくなってしまいます。
後見人となった弁護士や司法書士には、毎月2~6万円という高額の報酬を支払うことになります。そして一部の例外を除き、ご本人が亡くなるまで報酬を支払い続ける必要があるため、ご本人の財産からの大きな財産流出を余儀なくされてしまいます。
成年後見制度は、一度スタートすると本人の判断能力が回復するか、亡くなるまでやめることが出来ないため、財産が自由にならなかったり、大きな費用負担を余儀なくされてしまう状況が長期的に継続することになります。
認知症による『銀行口座の凍結』や『不動産の塩漬け』リスクに備え、両親の介護費・医療費などに困らないように準備したい。
円満・円滑な相続のために、早めに相続対策をして、大切な家族間の『相続争い』を予防したり、資金に困らないように準備したい。
特定の対策ありきではなく、自分たちの家族に本当に当てはまる解決策を、実績のある専門家に総合的・複合的に提案してほしい。
家族信託と遺言、成年後見や任意後見、生前贈与など他の手段との違いや、税金に関する疑問に対しても、親身かつ丁寧に答えてほしい。
私の両親は、預貯金が十分にあるので、将来的にはそれを親の介護や入院費に充てたり、子供たちに生前贈与をしておきたいと家族で話しています。
認知症などで親の判断能力がなくなってしまうと、預金口座からお金が引き出せなくなったり、定期預金の解約ができなくなる(凍結)ことがあります。
その場合は、成年後見制度を利用するしかありません。
成年後見人には、多くの場合、弁護士や司法書士などが選任され合、毎月2〜5万円もの報酬を後見人に支払います。
さらに、成年後見制度下では、生前贈与といった「本人の利益」にならないことの為に、お金を使うことはできません。
事前に預貯金を家族信託することで、ご本人が認知症になっても口座が凍結されません。
任された家族が口座を管理し、家族で決めた用途で使うことができます。そうすることで、スムーズな介護・入院費用の支払いやお振込、お子さんへの生前贈与なども可能となります。
最近、親の物忘れも増えてきて、近い将来、施設に入居することを検討しています。しかし、施設の入居費用は思っていたよりも高額で、年金と預金だけでは足りないので、実家を売却する必要があることがわかりました。
認知症によって判断能力がなくなると、法律上売買契約を締結することができません。その場合は、成年後見制度を利用するしかありません。
成年後見制度では、年間25万~60万円もの後見人報酬が財産から流出していってしまいます。
さらに、自宅を売却する場合は、裁判所の許可が必要となり、売却のタイミングを逸してしまうことがあります。
家族信託しておけば、財産を任された家族の判断で不動産を管理・売買することができます。
そして売却で得た金銭は親のものになりますので、この売却代金を施設への入居費用とすることができるのです。
成年後見の利用による毎月の支払いや裁判所の許可手続きを回避して、思い通りの不動産の売却が実現可能になります!
一つ一つの小さな相談にも親身になり対応してくれて、感謝しております。安心して以降も依頼をしたいと思います。
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成年後見制度を利用しなくて済むので、専門職が法定後見人になった場合の「費用(月2~5万程度)」と「ストレス(自分で管理・処分方法を選べない)」を回避できる。
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